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最高裁判所大法廷 昭和22年(れ)279号 判決 1948年6月23日

主文

本件上告を棄却する。

理由

辯護人岡本尚一同佐伯千仭の上告趣意第一點について。

昭和二十年勅令第五四二號「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ關スル件」は、舊憲法第八條に基いて発せられた所謂緊急勅令であって、この勅令は、周知のごとく、我が国がポツダム宣言を受諾して、同宣言の定むる諸條項を誠実に履行すべき義務を負い、且つ降伏文書に調印して、同文書の定むる降伏條項を実施するため適當と認むる措置をとる聯合国最高司令官の発する命令を履行するに必要な緊急處置として制定されたものである。降伏條項の実施は廣汎の範圍に亘っている。その実施に關する聯合国最高司令官の要求はその時期と内容を豫測することができない。しかも、その要求があれば迅速且つ誠実にこれを履行することを要する。そのためには急速に所要の法規を設けることが要請され、到底いちいち議會の協賛を經る手續をとることは不可能である。ここにおいて、政府はこの緊急の必要に應ずるため、緊急勅令を制定し、これに基く勅令、閣令、省令によって、從前の法律、命令の改廢、新法令の制定を行うこととしたのである。緊急勅令が命令に委任した立法の範圍は廣汎である。しかしながら、降伏條項の誠実な実施はポツダム宣言の受諾及び降伏文書の調印に伴う必然の義務であり、その実施が廣汎で且つ迅速を要することを考慮するときは、緊急勅令が委任立法の範圍を「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ爲ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル爲必要アル場合」と定めたことはまことに已むことを得ないところであって、これを目して舊憲法第八條所定の要件を逸脱したものと言うことはできない。されば、緊急勅令が舊憲法下において無效であることを前提として右勅令に基く銃砲等所持禁止令の無效を主張する論旨は理由がない。

同第三點について。

所論の緊急勅令は議會に提出されて、昭和二十年十二月八日貴族院において、同月十八日衆議院において、それぞれ承諾された。從って、その後は舊憲法上法律と同一の效力を有することとなったのである。そして、舊憲法上の法律は、その内容が新憲法の條規に反しない限り、新憲法の施行と同時にその效力を失うものではなく、なお法律としての效力を有するものである。このことは新憲法第九八條の規定によって窺われるところである。されば、緊急勅令が新憲法の施行と共に失效し、これに基く銃砲等所持禁止令も亦その效力を失ったことを前提とする論旨は理由がない。

同第二點及び第四點について。

所論の緊急勅令による立法の委任は、ポツダム宣言の受諾に伴い聯合国最高司令官の要求する事項を実施するための必要な處置であって、舊憲法下において有效であったことは、第一點について説明したとおりであるが、このことは新憲法の下においても同一であると言わなければならない。けだし、降伏條項の誠実な実施は、降伏文書に基く法律上の義務の履行であるから新憲法上の條規に反するところはないからである。從って、右緊急勅令の委任によって制定された銃砲等所持禁止令も亦有效であって、論旨はいずれも理由がない。

同第五點について。

新憲法第七三條第六號によれば、政令は法律の委任がある場合に罰則を設けることができるのである。銃砲等所持禁止令は、罰則を設けることを委任した緊急勅令に基いて制定されたものであるから、同禁止令に所論のような刑罰を規定したことは、新憲法の下においてももとより有效である。又、銃砲等所持禁止令の刑罰規定の部分は、所論の行政處分による没收の規定の部分と、不可分の關係にある規定ではないから、没收に關する規定の無效を援用して、罰則の無效を主張する論旨は理由がない。

なお銃砲等所持禁止令は、銃器刀劍の蒐集に關する聯合国最高司令部信號隊メッセーヂ(一九四五年九月二十四日)による指令を履行するために制定された勅令であるから、前論點について説明したのと同一の趣旨によって、新憲法の施行後においてその效力を持續するものである。從って、新憲法の施行と共に右禁止令が失效することを前提とする末段の論旨も亦理由がない。

同第六點及び第七點について。

銃砲等所持禁止令は、聯合国最高司令部の指令を履行するために必要な措置として制定されたものであって、新憲法の施行後においてもその效力を持續することは、前論點について説明したとおりである。されば、昭和二十二年法律第七二號の一部を改正する法律によって、前記法律の第一條に第二項として追加された規定は、當然のことをただ注意的に規定したものである。論旨はいずれも右と異なった見解に基いて前記禁止令の失效を主張するものであるから採用することはできない。

よって、裁判所法第一〇條第一號刑事訴訟法第四四六條に從い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見であって、島裁判官の起草したものである。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 栗山茂 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介)

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